結婚詐欺,定義






結婚詐欺の定義ってなんでしょうか?

法的には「結婚詐欺罪」という言葉はない!

刑法・民法上では、「結婚詐欺罪」という罪は存在しません。

結婚詐欺とはあくまでも俗称であり、一般的な詐欺に該当するかどうかが争点になってきます。

詐欺とは、他人をだますことによって金品を巻き上げたり不法な利益を得たりすること、あるいは他人にこのような行為をさせる犯罪のことを指します。

いろいろな種類の詐欺がありますが、その中でも結婚詐欺は人身掌握(人の情や欲望、コンプレックスなどに付け入ること)によるもっとも悪質な詐欺の一種です。

人の心につけこむという意味では、霊感商法などに近いものと言えるでしょうか。

 

 

結婚詐欺にあてはまるケース

結婚詐欺師はウソのプロフィールを装って被害者に近づき、このような手口で金品を巻き上げます。

・相手に高額な出費の立て替えを頼む(もちろん立て替えてもらったお金は返さない)

・相手の名義で高価な買い物をする

・相手に多額の借金を肩代わりさせる

・相手のクレジットカードを勝手に使い込む

 

 

結婚詐欺にあてはまらないケース

・ただ高価なプレゼントを要求されただけ

・結婚の約束を反故にされた(金品のやり取りがない場合)→(ケースバイケースですが)この場合は「婚約不履行」で慰謝料を請求できます。

・相手が本当に結婚詐欺師であったとしても、2人で一緒に食事や旅行を楽しむための費用に関しては「金銭的な被害」ではなく「交際費」とみなされる

・相手に騙されて「金品」ではなく「貞操」を奪われた場合→正式に婚約をしていた場合は「婚約不履行」で慰謝料を請求できます。