結婚詐欺,どこから






どこからが結婚詐欺ですか?

ポイントは「結婚をちらつかせて金銭的利益などを得ようとする」かどうか

過去記事でも何度か触れていますが、結婚詐欺の定義は「結婚の意志がないにも関わらず、相手に結婚をほのめかして金品をまきあげたりする行為」です。

つまり、「(結婚の約束をしていない)恋人といきなり連絡が取れなくなった」「彼女が高額なプレゼントばかりを要求する」「結婚するつもりで肉体関係を持って妊娠したが、相手から中絶を要求された」などは結婚詐欺にはあたりません。

また実際に結婚してしまえば結婚詐欺は成立しなくなるので、「結婚後は共働きという約束だったのに、妻が勝手に仕事をやめて専業主婦になってしまった」「結婚後夫が勝手に転職して年収が下がってしまった」などは結婚詐欺ではありません。

 

 

結婚詐欺の立証は難しい!

もし相手が本当に結婚詐欺師だったとしても、結婚詐欺を立証することは簡単ではありません。

相手から口頭で「そのときは本当に結婚するつもりだったが、途中で気持ちが変わった」と言われてしまうと、結婚の意志がなかったことを立証することが難しくなります。

また、現金を直接手渡ししてしまった場合も証拠が残らないので立証が困難になります。

一番の対策は「金品を渡さない」ことですが、どうしても断れない場合は相手の公的な身分証明書(免許証や保険証など)のコピー+契約書(自作のものでもOK)を作っておきましょう。

恋人に対して身分証明書の提出を要求するのは気が引けるかもしれませんが、ここで相手が渋るようであれば危険度大です!