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×1・50代親がお見合い…再婚で遺産はどうなる?(後編)

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何年も音信不通だった前妻(夫)の子の相続権はどうなる?

 047976×1・50代親がお見合い…再婚で遺産はどうなる?(前編)のつづきです。

離婚によって夫婦関係は消滅しても親子関係は消滅しないので、前配偶者との子にも再婚後に生まれた子同様の相続権が発生します。

前配偶者が子を引き取っており、何年も交流がなかったとしても関係ありません。

また、前配偶者の子が前配偶者の再婚相手と養子縁組をしている場合でも相続権が消滅することはありません。

「再婚後の配偶者・子のみに遺産を相続させる」旨の公正遺言書があれば基本的に遺言の内容が尊重されますが、もし前配偶者の子が遺留分減殺請求を行った場合(遺留分を請求してきた場合)は遺産の一定割合を渡さなければなりません。

ただし、相続開始を知ってから1年もしくは相続開始後10年以上経過した場合、遺留分減殺請求権は消滅します。

 

 

再婚による遺産相続のトラブルを防ぐために…

 064919・生前贈与を行う

万が一のことが起こってからのトラブルを防ぐため、あらかじめ生前贈与をしておくのも有効です。

その際は、相続時清算課税制度(被相続人が亡くなった時、相続税額から生前贈与分の贈与税を控除する制度)をうまく利用するとよいでしょう。

 

・相続人全員が納得できる遺言書を作成しておく

再婚が決まったら、できるだけ早いうちに相続人全員が納得できる内容の遺言書を作成しておきましょう。

もし相続人同士の間で意見の食い違いなどがある場合は、弁護士に相談しながら作成するとよいでしょう。

遺言書作成後に状況が変わった場合は、その都度内容の見直しを行いましょう。