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×1・50代親がお見合い…再婚で遺産はどうなる?(前編)

再婚した人の遺産相続はこうなる!

 043155再婚希望の50-60代以上の人が婚活・お見合いをするとき、子供にとっては遺産のことも心配になりますね。特に遺言書がない場合、原則として遺産相続は以下のとおりになります。

・配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を子(養子)たちが平等に相続します。非嫡出子がいる場合、相続分は嫡出子の1/2となります。

・被相続人と離婚した前配偶者との間に子がいる場合は、再婚後に生まれた子と同様に相続権が発生します。(前配偶者本人には相続権はありません)

・再婚相手の連れ子(被相続人と養子縁組をしていない子)には、相続権はありません。

・1人も子がいない場合は2/3を配偶者・残りの1/3を父母等(直系尊属)が相続します。子も父母等(直系尊属)もいない場合は、3/4を配偶者・残りの1/4を兄弟姉妹が相続します。

・子・父母等(直系尊属)・兄弟姉妹が全くいない場合は、すべてを配偶者が相続します。

 

 

「遺留分」ってなに?

 21-‚Ó‚­‚낤あらかじめ法的効力のある遺言書を書いておけば、遺産の配分をある程度自分の思い通りにしたり、法定相続人でない人に遺産を相続させたりすることもできます。

しかし、遺言書の内容によっては相続人が不利益をこうむり、トラブルが発生する恐れもあります。

こうしたことを未然に防ぐため、遺留分(民法で定められた相続人が最低限の財産を相続できる権利)が設けられています。

遺留分が保証されている相続人は、被相続人の配偶者・子(前配偶者の子も含む)・父母等(直系尊属)となります。

被相続人の存命中に相続放棄することはできませんが遺留分放棄の手続きは可能(※)であり、あらかじめ再婚相手が遺留分放棄の手続きをすることで円満に再婚できるケースもあるようです。

※家庭裁判所による審判が必要となります。

 

×1・50代親がお見合い…再婚で遺産はどうなる?(後編)につづきます。